宮川漁協協同組合

宮川漁業協同組合

豊かな自然 伊勢の清流

釣り情報・遊漁券

令和4年度あゆ等解禁のおしらせ

漁業規則

あゆ漁
  • ①巻き網は、組合において許可した正組合員(巻)である者
  • ②刺し網・巻きシャクリは正組合員である者
  • ③投網・竿釣・シャクリ・ゴロ引き・夜突き(やす)・たも網は、組合員又は鮎遊漁者である者
あめご漁
  • ④竿釣、組合員又はあめご遊漁者である者
鯉 漁
  • ⑤竿釣・巻き網、組合員又は鯉遊漁者である者
うなぎ漁
  • ⑥竿釣・はえなわ・竹もじ、組合員又はうなぎ遊漁者である者
おいかわ漁
  • ⑦竿釣(えさ釣りに限る)、組合員又はおいかわ遊漁者である者

漁区・漁法・区域・期間

あゆ漁
  • すべての網漁は、下記の①〜⑤において、9月1日から12月31日まで禁止
  • ①伊勢市佐八町地先の南勢水道宮川水管橋から各々上下流100mまで
  • ②伊勢辻久留3丁目14番地先の瀬肩及び瀬下から各々上下流100m(テトラポットに赤印有り)まで
  • ③松井孫右衛門人柱提地先(テトラポットに赤印有り)から度会橋まで
  • ④その他の鮎の産卵場(ゴロ引き漁場)の瀬肩及び瀬下から各々上下流100mまで
  • ⑤一之瀬川河口から飛瀬浦橋上流250mまでは10月1日から12月31日まで禁止
  • ☆巻き網漁は、鮠川上流100mの地点から伊勢自動車道の宮川橋までは、7月1日午前5時から9月30日までとする。ただし、伊勢自動車道の宮川橋から宮川に架かるJR鉄橋までは通年禁止
  • ☆巻きシャクリ漁は、支流は8月1日以降(刺し網の使用は禁止)。本流は禁止
  • ☆刺し網漁は、①1時間以上の無監視による網の放置を禁止、②刺し網(小高を含む)は、1人または1船につき、網目は1寸以上、高さ4尺以下、全長200mで4反以内とする。
  • ☆鮠川大橋上流100mから伊勢自動車道の宮川橋まで、10月1日から12月31日までの午後7時から翌午前5時まで巻き網、刺し網、投げ小高は禁止。(ただし、よりやな内での投げ小高と投網は除く)
  • ☆伊勢自動車道の宮川橋から宮川に架かるJR鉄橋まで、10月1日から12月31日までの午後7時から翌午前5時まで刺し網、投網、投げ小高は禁止。
  • ☆友釣り、毛ばり釣は6月1日午前5時から、シャクリ及びゴロ引きは6月15日午前5時から12月31日まで
  • ☆よりやな漁は、①10月1日から12月31日まで指定区域14基(代表者を現場に表示すること)期間終了後撤去すること、②投げ小高については、准組合員にも認める
  • ☆ゴロ引き漁をする場所においては、午後3時から午後4時までは全ての魚の採捕を禁止する。尚、午後4時からの入川順位はくじ等により決定し先ず正組合員(A)、続いて正組合員、続いて准組合員、続いて遊漁者とする。また、竿の長さは、4.5m以内とする
あめご漁
  • 3月1日より9月30日まで
うなぎ漁
  • 1月1日より12月31日まで
おいかわ漁
  • 7月1日より翌年5月31日まで 竿(4.5m以内)釣に限る。(毛針、リールの使用は禁止)
鯉 漁
  • 1月1日より12月31日まで
  • 夜間の照明はカーバイト100カンデラ、バッテリー25W以内、発電機の使用は絶対禁止、但し磯町JR鉄橋下流は夜突きに限り100カンデラ以上200カンデラまで使用できる。
  • 組合員証及び入川券は漁業中外部から見える所へ着用し、他人に貸与しないこと。組合員証を着用していない者は密漁者とみなします。
  • 以上、行使規則及び遊漁規則等に違反した場合は組合員証を没収する。(密漁者を撲滅する)

各種遊漁券扱い所

印は友鮎販売しています

  大紀町野添 内水面漁連 (0598)83-2293
  大台町新田 出光松田石油 (0598)85-0201
度会町脇出 大釋理容店 (0596)65-0605
  度会町葛原 マツモト (0596)62-1410
  度会町田口 北川俊一 (0596)64-0560

あめご・うなぎのみの遊漁券取扱店

  フィッシング遊 伊勢店 伊勢市小木町 (0596)31-0055

あゆのみの遊漁券取扱店

  (有)水谷つり具 松阪市南町 (0598)26-3997

遊漁料

中学生以下は無料とします

種 類 年 券 日 券
あ ゆ 5,000円 2,000円
あめご 3,000円 1,000円
おいかわ 1,000円 500円
こ い 1,000円 500円
うなぎ 3,000円 1,000円

※現場徴収も同額です

密猟者を排除しよう!

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